労働保険の加入手続についてのご案内
会員の皆様、労働保険の加入手続はおすみですか?
~11月は労働保険適用促進強化期間です~
労働者(アルバイトを含む)を1人でも雇用している事業主は
労働保険(労災保険・雇用保険)に加入する義務があります。
(農林水産の一部の事業は除きます。)
労働保険は、労災保険と雇用保険とを総称したものであり、労働者が安心して働くための国の制度です。
労働保険のうち労災保険は、業務上又は通勤途上の災害により被災した場合に、療養等に対する給付や社会復帰のための援助を行う制度です。 また、雇用保険は、失業した場合に再就職のための給付を行うほか、失業の予防や高齢者、障害者など就職が困難な方の雇用の促進を図るための支援を行う制度です。
アルバイトやパートタイム労働者を雇用する場合であっても、労働保険に加入する必要があります。
加入手続を、労働保険事務組合への委託や社会保険労務士への依頼により行うこともできます。
労働保険への加入が未手続の場合は、速やかに、最寄りの労働基準監督署又は公共職業安定所(ハローワーク)にご相談ください。